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入所指針

1. 目的

この指針は、介護老人保健施設あけぼの荘(以下「本施設」という)への入所に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、入所の必要性の高い者が円滑に入所できることを目的とする。

2. 入所対象者

入所対象者は、介護保険法に定める介護認定審査会において要介護1~5と認定された者のうち、看護・医学的管理下のおける介護及び機能訓練等が必要な者とする。

3. 入所申し込み

施設への入所申し込みは、入所希望者または家族、病院職員等が本施設支援相談員へ行うこととする。申し込みの方法は、来所もしくは電話での申し込みとする。
支援相談員は、入所申し込みがあった場合、「利用相談受付簿」に記録することとする。

4. 入所判定会議

(1)本施設は、入所の決定に係る会議(以下「入所判定会議」という)を設置し、入所希望者の状況や緊急度の検討を行ったうえで、入所待機者表を整理し、施設運営状況を勘案したうえで、入所者の決定を行うものとする。
【入所判定会議の役割】
  • 新規入所申し込みの受付と検討
  • 本施設内の運営状況の把握
  • 本施設からの入院者の状況の把握
  • 入所待機者の優先順位の決定
 
(2)会議は、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員、管理栄養士、理学療法士もしくは作業療法士、支援相談員、その他必要な者で構成する。

(3)委員会は、原則として週1回、または必要に応じて開催し、支援相談員が招集する。

(4)入所判定会議の会議内容を記録し、2年間保管するものとする。

5. 入所判定基準

(1)本施設は、入所申し込み者について、次に掲げる項目ア~エを調査し、『入所判定会議資料』にまとめるものとする。また、かかりつけ医等により診療情報について情報提供を受けるものとする。
ア.本人の病状
イ.介護の必要性
ウ.家族等介護者の状況
エ.その他必要な情報
 
(2)入所順位については、次に掲げる項目を踏まえ、入所判定会議にて決定する。優先順位については、入所判定会議にて適宜見直しを行っていく。
ア.申し込み日
イ.入所サービスの必要度
ウ.その他必要な項目

(3)(2)にかかわらず、入所希望者の中で次に掲げる要件に該当する者は、優先して入所させるものとする。
ア.介護者による虐待・介護放棄が認められ、緊急の保護を要する場合
イ.災害時
ウ.本施設より在宅復帰または入院した者について再入所が必要と認められる場合
エ.その他、特段の緊急性が認められる場合

(4)本施設は、次の事情がある場合は、入所優先順位を変更することができる。この場合は次回開催の入所判定会議に報告し、承認を得なければならない。
ア.部屋単位の男女別構成により入所が困難な場合
イ.その他、適切な処遇の確保ができない恐れのある場合

(5)入所申し込み者が自己都合(入院等やむを得ない場合を除く)により入所を辞退した場合は、本施設の判断により一定の期間順位を下げることとする。

6. その他

(1) この指針は平成26年2月1日から適用するものとする。
(2) この指針は必要に応じて見直すこととする。

入所指針

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利用相談・見学・お問い合わせ窓口

担当:あけぼの荘支援相談員 木川・爪田

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